「土工-床掘-直掘り(1m未満)」
数量算出要領に示されている土工の勾配のうち、1m未満の床掘(主として作業土工)の場合は直掘りが可能です。
型枠代等の50cmを開けて、直掘り線を入れる図面でOKです。
(土工線は設計図には入れないのが国土交通省などでは普通ですが)
設計図に土工線が無くとも、数量算出用図面には、そのように入っているはずです。
例えば、次の写真。
こんな小さな擁壁であれば、直掘りで施工可能でしょう。
身近な宅地造成地なんかで、よくありそうでしょう?
常に、周りを観察する目線が大事なのです。
観察=経験も、成長に必要な経験値で間違いないでしょう。

そんな、直掘りOKの根拠として、1m程度であれば直勾配で自立可能な現実があります。
水分(含水)や土質、粒度にもよりますが、多少なりとも粘性土分が入っていれば自立可能です。
また、乾いても、細粒分の固結により自立可能な場合もあります。
下の写真ですが、ランニングで通りかかった切りっぱなしの土羽です。
80cmくらいの高さで、ほぼ直勾配です。
上の写真の擁壁施工前の状況です。
直切りで、放置で、この安定状態。
もちろん、土質や締め固まり具合にもよります。

土質的には、礫混じり砂質土ってとこでしょうか。
シルト、粘性土分も多少は入っている感じです。

ほぼ直でしょう?
乾いていて、粘性土分などは恐らく固結しています。
それらも、自立状態を維持できる要素だと思います。

こんな感じで自立可能な土質なら直掘りOKでしょうけれども、純粋な砂に近づけば直勾配で自立なんて出来ません。
砂はサラサラと崩れるイメージ。
内部摩擦角φに支配され、安息角を形成しようとします。
【参考記事(砂質土の内部摩擦角)】
>>公園の砂場で砂質土の内部摩擦角φを考える(子供の遊び場で土質を勉強)
逆に、粘性土だと急勾配でカットできます。
粘着力はバカにできません。
そんな奥深さも、経験と知識が必要となるトコロではないでしょうか。
【労働安全衛生規則】
って、知っていますか?
そこでは、こんな感じで掘削高さと最急(限度)勾配が設定されています。
岩盤・堅い粘土 5m未満=90°
5m以上=75°
そのほか 2m未満=90°
2~5m未満=75°
5m以上=60°
この規則は、
第三百五十六条 事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこ
こちらは、数量算出要領の話とは別で、違反したら罰則があります。
施工業者の方々は重々存じている話でしょうが、設計技術者も知っておかないとマズイ内容です。
ぜひ、知らなかった人は、覚えておいてください。
でも、良く見てください。
岩盤と粘性土(堅い)が同じ扱いなんですよ。
粘着力ってすごいでしょ?
岩盤の強度をC、Φに置き換える場合、主として粘着力に置き換えられます。
つまり、固結度=粘着力という評価なんだと思います。
そんなこんなな雑学も、覚えておいて損はないです(笑)
でも、堅い粘土って??
「道路土工 擁壁工指針(平成24年度版)」P.69」
の基礎地盤の種類と許容鉛直支持力度の表から見たとしたら、N値10~15が「粘性土地盤」「硬いもの」になっているので、N値10~15とみて良いのではないでしょうか。
(あくまで、個人の見解です/笑)
最後に、
もう一つ忘れてはいけないのは、数量算出要領に示される直掘り深さ1m未満であれば、最悪、崩れても、まず生き埋めにはならない深度であることです。
上記の労働安全衛生星規則よりも、数量算出要領の方が厳しく設定しているということです。
これ以上の深さだと、生き埋め事故になる可能性は残ります。
高さ2mの土羽が崩れたら、状況によっては危険だろうと思われます。
そんなこんなで、物理的(土質的)な話とリスク面(事故防止)の話の両方を加味して安全側を見越して1m未満は直掘りOK(数量算出要領上は)としたのでは?と思います。
(あくまで個人の感想です/笑)
数量算出要領に示されている土工の勾配のうち、1m未満の床掘(主として作業土工)の場合は直掘りが可能です。
型枠代等の50cmを開けて、直掘り線を入れる図面でOKです。
(土工線は設計図には入れないのが国土交通省などでは普通ですが)
設計図に土工線が無くとも、数量算出用図面には、そのように入っているはずです。
例えば、次の写真。
こんな小さな擁壁であれば、直掘りで施工可能でしょう。
身近な宅地造成地なんかで、よくありそうでしょう?
常に、周りを観察する目線が大事なのです。
観察=経験も、成長に必要な経験値で間違いないでしょう。

そんな、直掘りOKの根拠として、1m程度であれば直勾配で自立可能な現実があります。
水分(含水)や土質、粒度にもよりますが、多少なりとも粘性土分が入っていれば自立可能です。
また、乾いても、細粒分の固結により自立可能な場合もあります。
下の写真ですが、ランニングで通りかかった切りっぱなしの土羽です。
80cmくらいの高さで、ほぼ直勾配です。
上の写真の擁壁施工前の状況です。
直切りで、放置で、この安定状態。
もちろん、土質や締め固まり具合にもよります。

土質的には、礫混じり砂質土ってとこでしょうか。
シルト、粘性土分も多少は入っている感じです。

ほぼ直でしょう?
乾いていて、粘性土分などは恐らく固結しています。
それらも、自立状態を維持できる要素だと思います。

こんな感じで自立可能な土質なら直掘りOKでしょうけれども、純粋な砂に近づけば直勾配で自立なんて出来ません。
砂はサラサラと崩れるイメージ。
内部摩擦角φに支配され、安息角を形成しようとします。
【参考記事(砂質土の内部摩擦角)】
>>公園の砂場で砂質土の内部摩擦角φを考える(子供の遊び場で土質を勉強)
逆に、粘性土だと急勾配でカットできます。
粘着力はバカにできません。
そんな奥深さも、経験と知識が必要となるトコロではないでしょうか。
【労働安全衛生規則】
って、知っていますか?
そこでは、こんな感じで掘削高さと最急(限度)勾配が設定されています。
岩盤・堅い粘土 5m未満=90°
5m以上=75°
そのほか 2m未満=90°
2~5m未満=75°
5m以上=60°
この規則は、
第三百五十六条 事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこ
う配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。(上記)
というものです。こちらは、数量算出要領の話とは別で、違反したら罰則があります。
施工業者の方々は重々存じている話でしょうが、設計技術者も知っておかないとマズイ内容です。
ぜひ、知らなかった人は、覚えておいてください。
でも、良く見てください。
岩盤と粘性土(堅い)が同じ扱いなんですよ。
粘着力ってすごいでしょ?
岩盤の強度をC、Φに置き換える場合、主として粘着力に置き換えられます。
つまり、固結度=粘着力という評価なんだと思います。
そんなこんなな雑学も、覚えておいて損はないです(笑)
でも、堅い粘土って??
「道路土工 擁壁工指針(平成24年度版)」P.69」
の基礎地盤の種類と許容鉛直支持力度の表から見たとしたら、N値10~15が「粘性土地盤」「硬いもの」になっているので、N値10~15とみて良いのではないでしょうか。
(あくまで、個人の見解です/笑)
最後に、
もう一つ忘れてはいけないのは、数量算出要領に示される直掘り深さ1m未満であれば、最悪、崩れても、まず生き埋めにはならない深度であることです。
上記の労働安全衛生星規則よりも、数量算出要領の方が厳しく設定しているということです。
これ以上の深さだと、生き埋め事故になる可能性は残ります。
高さ2mの土羽が崩れたら、状況によっては危険だろうと思われます。
そんなこんなで、物理的(土質的)な話とリスク面(事故防止)の話の両方を加味して安全側を見越して1m未満は直掘りOK(数量算出要領上は)としたのでは?と思います。
(あくまで個人の感想です/笑)
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