「税金」
原則的に、誰しもが払わなければならないお金。
サラリーマンは原則として天引きで徴収されている。
もちろん、別口の収入は別途確定申告が必要なのは周知の事実でしょう。
そんな税金。
個人事業主は、上手い事やって支払いを軽くしているのでは?なんて思ってませんか??
私は、サラリーマン時代は、そう思っていました(笑)
でも、いざ自分が個人事業主になったら、そんなこと、どうやったらできるんかな?
って、思っています。
どう考えても、税金を軽くするってできないでしょ??
ちゃんと申告したならば(笑)
もちろん、職種にもよるでしょう。
私は委託業務を受ける個人事業主なので、源泉徴収ってのを適用されます。
お仕事を頂いたお客様から支払いを受ける段階で、税金をキチっと徴収されています。
この源泉徴収ってやつで、ほぼ、所得税分を越える額を一旦は納税できているのです。
そんなことで、個人事業主の税金に関して、源泉徴収ってのがあって、スカっと徴収されている事実を知ってもらいたく、紹介しますね。
■源泉徴収とは
みなさんは源泉徴収って知っていますか?
サラリーマンの方でしたら、給与明細に所得税を引かれているので、それに該当するでしょう。
サラリーマンであれば、年末調整で、最終的な年間所得に対しての確定所得税額と、既に源泉徴収されている所得税との差額を調整されて追加で天引き、あるいは払い戻し処理されているはずです。
ですので、確定申告は基本、不要なのです。
(ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除等の還付や株取引その他の利益等がある人を除く)
最近は、株式取引なんか流行っているので、そっちの方面で申告が必要な人も多いかも知れませんね。
では、私のような個人事業主ではどうなのか?
個人事業主にもいろいろとあります。
私のような、建設コンサルタントの下請け(協力会社)業務を委託(部分作業~大部分作業まで様々)される立場であれば、お客様である企業側から報酬が支払われる際に、源泉徴収として所得税が差し引かれた金額が振り込まれます。
ですので、随時(先払いで)しっかりと税金は納められているのです。
ただ、特定の個人事業主以外の個人事業主であえば、支払いに源泉徴収は無いため、必ず確定申告で所得税を納めないとなりません。
もちろん、消費税もありますから。
特定の個人事業主で源泉徴収されている場合は、殆どが払い過ぎている状況なので、還付申告しないと損しますから、絶対に確定申告はしないとなりません。
当然ですが、消費税を納めないとならないので、絶対に確定申告をしないとなりません。
また、所得税払い過ぎているなら、面倒だから確定申告しなくていいやって事にはなりません。
儲け過ぎている場合も否定できないからです。
累進課税なので、儲けが増えると、税率アップで、源泉徴収では不足するステージがあります。
よっぽど儲けないとなりませんが。。。。
■個人事業主の源泉徴収ってどんな金額なのか
個人事業主の源泉徴収はルールとして決まっています。
お客様(取引先)が代行?して納税する金額については以下の通りです。
(1)報酬金額が100万円以下の場合
源泉徴収税額⇒100万円の10.21%=102,100円
銀行口座に899,790円が振り込まれます。
ただし、振込手数料を控除する、しないは契約によります。
(2)報酬金額が100万円を超える場合
報酬金額が100万円を超える場合の源泉徴収税額の計算方法は次のとおりです。
源泉徴収税額⇒100万円を超えた額の20.42%
例えば、150万円の報酬の場合
⇒50万円の20.42%にあたる102,100円を加算
つまり、150万の報酬の場合は204,200円の源泉徴収となります。
★たくさん徴収されても、少なく徴収されても、確定申告にて調整となりますので、結果は同じです。
■源泉徴収算定の報酬金額と消費税の関係
最終的に口座に振り込まれる報酬金額は、取引先ごとに様々な額になっているはずです。
具体的には、上記の源泉徴収の算定の基礎となる報酬金額は、消費税の込みの場合とそうでない場合があります。
これらは取引先によって異なりますので、注意が必要です。
よって、銀行口座に振り込み報酬金額は、次のようになるので、注意しましょう。
(少ないぞ!ってTELする前に要確認です)
銀行振込額=契約報酬金額-源泉徴収額-振込手数料
この時、源泉徴収額算定の契約報酬金額は<消費税込み・除く>のいずれか
振込手数料は<取引先持ち・受託者持ち>のいずれか契約による
です。
口座の金額を見ると、そうなっているはずです。
★小数点以下の切り捨て、切り上げ、四捨五入等も取引先のルールによります。
■確定申告での税額調整
特定の個人事業主の場合、
源泉徴収額は、取引先から送られてくる支払調書に明細があります。
毎年、2月末くらいに送られてきます。
確定申告までには送られてくるのが普通です。
確定申告は、ちゃんとしないと、そのうち税務署から連絡きますよ。
ちゃんと確定申告してても連絡は来るのですから(笑)
(申告内容の調査=税務調査もありますよ)
e-TAXだと65万円の青色申告がありますのでお得です。
複式帳簿等の一定の条件を満たす必要がありますが。。。。
個人事業主になって、いろいろと勉強できます。
サラリーマン時代なら、こんなこと、知る由も無かったでしょう(笑)
これはこれで、良い事と思っています。
原則的に、誰しもが払わなければならないお金。
サラリーマンは原則として天引きで徴収されている。
もちろん、別口の収入は別途確定申告が必要なのは周知の事実でしょう。
そんな税金。
個人事業主は、上手い事やって支払いを軽くしているのでは?なんて思ってませんか??
私は、サラリーマン時代は、そう思っていました(笑)
でも、いざ自分が個人事業主になったら、そんなこと、どうやったらできるんかな?
って、思っています。
どう考えても、税金を軽くするってできないでしょ??
ちゃんと申告したならば(笑)
もちろん、職種にもよるでしょう。
私は委託業務を受ける個人事業主なので、源泉徴収ってのを適用されます。
お仕事を頂いたお客様から支払いを受ける段階で、税金をキチっと徴収されています。
この源泉徴収ってやつで、ほぼ、所得税分を越える額を一旦は納税できているのです。
そんなことで、個人事業主の税金に関して、源泉徴収ってのがあって、スカっと徴収されている事実を知ってもらいたく、紹介しますね。
■源泉徴収とは
みなさんは源泉徴収って知っていますか?
サラリーマンの方でしたら、給与明細に所得税を引かれているので、それに該当するでしょう。
サラリーマンであれば、年末調整で、最終的な年間所得に対しての確定所得税額と、既に源泉徴収されている所得税との差額を調整されて追加で天引き、あるいは払い戻し処理されているはずです。
ですので、確定申告は基本、不要なのです。
(ふるさと納税や医療費控除、住宅ローン控除等の還付や株取引その他の利益等がある人を除く)
最近は、株式取引なんか流行っているので、そっちの方面で申告が必要な人も多いかも知れませんね。
では、私のような個人事業主ではどうなのか?
個人事業主にもいろいろとあります。
私のような、建設コンサルタントの下請け(協力会社)業務を委託(部分作業~大部分作業まで様々)される立場であれば、お客様である企業側から報酬が支払われる際に、源泉徴収として所得税が差し引かれた金額が振り込まれます。
ですので、随時(先払いで)しっかりと税金は納められているのです。
ただ、特定の個人事業主以外の個人事業主であえば、支払いに源泉徴収は無いため、必ず確定申告で所得税を納めないとなりません。
もちろん、消費税もありますから。
特定の個人事業主で源泉徴収されている場合は、殆どが払い過ぎている状況なので、還付申告しないと損しますから、絶対に確定申告はしないとなりません。
当然ですが、消費税を納めないとならないので、絶対に確定申告をしないとなりません。
また、所得税払い過ぎているなら、面倒だから確定申告しなくていいやって事にはなりません。
儲け過ぎている場合も否定できないからです。
累進課税なので、儲けが増えると、税率アップで、源泉徴収では不足するステージがあります。
よっぽど儲けないとなりませんが。。。。
■個人事業主の源泉徴収ってどんな金額なのか
個人事業主の源泉徴収はルールとして決まっています。
お客様(取引先)が代行?して納税する金額については以下の通りです。
(1)報酬金額が100万円以下の場合
源泉徴収税額=報酬額の10.21%
個人事業主が業務委託費として100万円の報酬を得た場合は次のようになります。
個人事業主が業務委託費として100万円の報酬を得た場合は次のようになります。
源泉徴収税額⇒100万円の10.21%=102,100円
私、個人事業主の手取額⇒100万円-102,100円=897,900円
銀行口座に899,790円が振り込まれます。
ただし、振込手数料を控除する、しないは契約によります。
(2)報酬金額が100万円を超える場合
報酬金額が100万円を超える場合の源泉徴収税額の計算方法は次のとおりです。
源泉徴収税額⇒100万円の×10.21%=102,100円
加えて、源泉徴収税額⇒100万円を超えた額の20.42%
例えば、150万円の報酬の場合
⇒50万円の20.42%にあたる102,100円を加算
つまり、150万の報酬の場合は204,200円の源泉徴収となります。
★たくさん徴収されても、少なく徴収されても、確定申告にて調整となりますので、結果は同じです。
■源泉徴収算定の報酬金額と消費税の関係
最終的に口座に振り込まれる報酬金額は、取引先ごとに様々な額になっているはずです。
具体的には、上記の源泉徴収の算定の基礎となる報酬金額は、消費税の込みの場合とそうでない場合があります。
これらは取引先によって異なりますので、注意が必要です。
よって、銀行口座に振り込み報酬金額は、次のようになるので、注意しましょう。
(少ないぞ!ってTELする前に要確認です)
銀行振込額=契約報酬金額-源泉徴収額-振込手数料
この時、源泉徴収額算定の契約報酬金額は<消費税込み・除く>のいずれか
振込手数料は<取引先持ち・受託者持ち>のいずれか契約による
です。
口座の金額を見ると、そうなっているはずです。
★小数点以下の切り捨て、切り上げ、四捨五入等も取引先のルールによります。
■確定申告での税額調整
特定の個人事業主の場合、
源泉徴収額は、取引先から送られてくる支払調書に明細があります。
毎年、2月末くらいに送られてきます。
確定申告までには送られてくるのが普通です。
殆どの場合、払い過ぎている状態です。
よって、確定申告で払いすぎた源泉所得税を戻してもらいます。
先に書いたとおり、源泉徴収は、支払うべき所得税を先払いしているものです。
そのため、多めに徴収されていると思っていても良いでしょう。
よって、確定申告で払いすぎた源泉所得税を戻してもらいます。
先に書いたとおり、源泉徴収は、支払うべき所得税を先払いしているものです。
そのため、多めに徴収されていると思っていても良いでしょう。
ちゃんと確定申告してても連絡は来るのですから(笑)
(申告内容の調査=税務調査もありますよ)
e-TAXだと65万円の青色申告がありますのでお得です。
複式帳簿等の一定の条件を満たす必要がありますが。。。。
個人事業主になって、いろいろと勉強できます。
サラリーマン時代なら、こんなこと、知る由も無かったでしょう(笑)
これはこれで、良い事と思っています。
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