仕事をするうえで、注文、注文請書のやりとりをします。
 この書類には収入印紙を貼らなければなりません。
 請負金額によって階級?があるのですが、その区分の対象となる請負金額は、消費税抜きであることを知りました。

 ところで、収入印紙への割り印、緊張しませんか?
 押すとき、ちょっと手がプルプルします(笑)
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 しかし、貼っている収入印紙の金額区分が違うって、今までどうしてた俺。。。?
 もう、何件分、貼って返送したのさ。。。

 お客様から指摘で、多すぎの額貼ってますけど?と連絡が来て初めて調べた。
 税込み金額とばかり思いこんでいたのです。

 この思い込み、コレに限らず、怖いことです。
 なんでも調べて、確実にして進めないと。
 私、失敗するので。

 さて、収入印紙の話ですが、
 次のように解説されています。

 この「記載金額」(←収入印紙の値段区分を示した金額表)は、消費税および地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、または、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
 
 と、いうことで、税抜き金額を明示し、消費税額を明示し、合計金額が示されたような契約書であれば税抜き金額を基準にできるというものです。
 勉強になりました。
 こうやって、日々、成長していくものです何事も(笑)
 ありがとうございました。

 次からは、失敗しません。この件(収入印紙)にかんしては。

 よろしくお願い申し上げます。